千葉県心理リハビリテイション連絡会              


<会 則>


千葉県心理リハビリテイション連絡会会則

                                            平成15年 6月 1日制定
                                            令和 5年 4月 1日改正


   (名称)
  第1条 本会は千葉県心理リハビリテイション連絡会と称する。
   (目的)
  第2条 本会は千葉県内における心理リハビリテイションの普及と関係者及び関係諸団体の友好及び資質の向上に寄与す
  ることを目的とする。
   (事業)
  第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
   1 情報の収集及び提供
   2 千葉県内に拠をおく訓練会の連絡調整
   3 千葉県内に拠をおく訓練会に関する照会への回答
   4 関係諸団体との連絡調整
   5 各種研修会の開催及び参加証書の発行
   6 講師の斡旋
   7 その他本会の目的を達成するために必要な事業
   (会員)
  第4条 本会は名誉会員、団体会員及び個人会員をもって構成する。
   1 名誉会員は本会の運営等に功労があり、事務局が推薦し、会長及び副会長の承認を得た者とする。
   2 団体会員は次の要件に該当する訓練会に所属し、かつ本会の目的に賛同する訓練者、被訓練者、保護者及びそれ
  に準ずる者とする。
  (1)千葉県内に拠をおくこと
  (2)所属者名簿が完備され、代表又はそれに準じる者が選任されていること
  (3)会長又は副会長の推薦のもと、事務局会議での承認を得ていること
   3 個人会員は次のいずれか一に該当し、かつ本会の目的に賛同する訓練者、被訓練者保護者及びそれに準ずる者と
  する。
  (1) 千葉県内に居住していること
  (2) 千葉県内の教育機関等に勤務又は通学していること
  (3) その他千葉県内で活動していること
   (組織)
  第5条 本会は運営にあたって顧問、会長、副会長及び監査委員と事務局を設ける。
   (顧問)
  第6条 顧問は名誉会員とし、本会の運営に関する指導助言を行う。
   (会長)
  第7条 会長は本会を代表し、次のとおりとする。
   1 1名とする。
   2 会長が団体会員及び個人会員の互選により選出する。
   3 任期は3会計年度とし、重任を妨げない。
   (副会長)
  第8条 副会長は会長を補佐し、又会長に事故あるときはその職務を代行し、次のとおりとする。
   1 1名とする。
   2 会長が団体会員のうち訓練者以外から選任する。
   3 任期は3会計年度とし、重任を妨げない。
   (監査委員)
  第9条 監査委員は本会の運営を監査し、次のとおりとする。
   1 2名とする。
   2 団体会員及び個人会員の互選により、1名は訓練者、他の1名は訓練者以外から選出する。
   3 任期は3会計年度とする。
   (事務局)
  第10条 事務局は本会の運営を司り、次のとおりとする。
   1 事務局を千葉県富里市十倉2443番地社会福祉法人清郷会デイとくら・輝におく。
   2 事務局には事務局長1名をおく。
   3 事務局には書記1名をおく。
   4 事務局には庶務全般を司る庶務部門を設け、責任者1名をおく。
   5 事務局には事業を企画運営する企画部門を設け、責任者1名をおく。
   6 事務局には会計全般を司る経理部門を設け、責任者1名をおく。
   7 事務局長、書記及び各責任者は会長が団体会員及び個人会員から選任する。
   8 事務局長、書記及び各責任者の任期は3会計年度とし、重任を妨げない。
   (報酬)
  第11条 本会の運営に関しては無報酬とする。
   (会議)
  第12条 本会の会議は総会及び事務局会議とする。
   (総会)
  第13条 総会は最高議決機関であり、事務局会議の議決をもとに会長が全会員を招集し、過半数の出席をもって成立す
  る。
   (事務局会議)
  第14条 事務局会議は経常的な運営に関する議決機関であり、会長の招集により、会長、副会長、事務局長、書記、庶
  務部門責任者、企画部門責任者及び経理部門責任者の内3名以上の出席をもって成立する。
   (会計)
  第15条 本会の経費は会費、寄附金、補助金等によって支弁する。
   (会計年度)
  第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
   (会費)
  第17条 会費は次のとおりとする。
   1 名誉会員からは会費を徴収しない。
   2 団体会員は所属する訓練会ごとに年間2,000円を徴収する。
   3 個人会員からは会費を徴収せず、必要経費を随時徴収する。
   (納付)
  第18条 毎年5月末までに当該年度の会費を納付する。
   (雑則)
  第19条 本会則を更に明確にする際は別に細則等を定める。
  附則
   (施行期日等)
   1 本会則は平成15年6月1日から施行する。
   2 本会則による会計年度は、平成15年4月1日に遡って起算するものとする。
  附則
   (施行期日)
   1 本会則は令和5年4月1日から施行する。


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